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[年齢]普通車 ... 満18歳以上の方(修了検定時に18歳到達で入所可)
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[聴力]日常会話が聞き取れる方
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[色彩識別]赤・青・黄の区別が出来る方
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[身体] 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害のない方
運転に支障がある障害及び運転に影響する病気(症状等)がある方は、事前に運転免許試験場(運転免許センター)の「運転適性相談窓口」にて適性相談を受け、且つ教習所の事前許可が必要になりますので、予約前にお申し出ください。(入所時に「運転適性相談票」等をご持参ください)※適性相談の結果、不適性の場合は入所頂けません。 -
[視力]
(ご心配な方は検査してください。眼鏡・コンタクト使用可) 普通車...片眼0.3、両眼0.7以上の方。
※片眼が0.3未満の場合は、他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上 (眼科で視野証明書を取得してください) -
[学力]
学科教本や試験問題を理解することが出来る方。なお、教習は全て日本語で行いますので、日本語が理解出来ない方は入所出来ません。 入所後に「教習内容が理解出来ない・日本語が理解出来ない」等の状況が判明した場合、教習中止または車種の変更となる場合がございます。
※下記に該当する方は、公安委員会(運転免許センター)にて適正相談を受け、その結果に基づいてのご入所となります。
必ずご確認ください。
- ■身長が140cm未満の方。
- ■身体障害者手帳の交付を受けている方。
- ■現在補聴器を使用している方。
- ■運動機能障害や手足指の欠損がある方。
- ■病気を理由として、医師から運転免許の取得を控えるよう助言を受けた事があり、現在または過去に、てんかん・統合失調症・そううつ病・認知症・無自覚性の低血糖症・その他の病気で精神科、心療内科等に通院した事がある方。
- ■過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます)を原因として、または原因は明らかでないが意識を失った事がある方。
- ■過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなった事がある方。
- ■過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにも関わらず、日中に活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となった事がある方。
- ■過去1年以内において、次のいずれかに該当した事がある方。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある方。
・病気の治療のため、医師から飲酒を止めるよう助言を受けているにも関わらず、飲酒をした事が3回以上ある方。
- ※現在、運転免許証をお持ちの方は運転免許試験場(運転免許センター)に相談した事により、現在お持ちの運転免許証に条件が追加されたり、運転免許の取消し・停止・格下げ等になる事もあり得ますのでご了承ください。
- ・カラーコンタクト(度無しを含む)は、眼鏡等の条件付きとなりますので、適性検査の結果、条件に一致しない場合は入所をお断りします。
- ・ネイル(付爪)が運転に支障ありと判断した場合は、教習をお断りします。
- ・妊娠中の方は医師から許可を得て、受付前に必ずお申し出ください。
過去に無免許違反や取消処分などの行政処分(累積違反点数が免許停止処分未満は除く)を受けた方や、現在行政処分中の方、またはこれから行政処分を受ける恐れのある方は必ずお申し出ください。ご申告無しに入所し、それが発覚した場合には退校していただく事もあります。
【事前確認が必要な項目】
※下記に該当する方は公安委員会(運転免許センター)で受験相談を受け、その結果に基づいての入所となります。
必ずご確認ください。
- ■過去に無免許運転をして検挙された事がある方。
- ■過去に免許の取消しを受け、又は上記に該当する方で、現在免許が取れない期間(欠格期間) でない事を運転免許センター又は警察署で相談していない方。
- ■違反等で取消し処分となる点数に達してから、免許が失効した事がある方。
- ●上記項目等は、仮免学科試験前に正式な質問票によって公安委員会に対し入所者が改めて回答しなければなりません。(虚偽申告には罰則が科せられます)
- ●上記項目に該当する方は、予め医師の診断を受けたり、適性(受験)相談を受け、その結果、免許取得に支障がないと判断されれば入所出来ます。
- ※上記に偽りがあって入所され、その後免許が取得出来ない場合、又は途中で教習中断になった場合は一切責任を負いかねます。
また、教習料金の返金は一切ありません。